1. 当スタジオとの契約は、発注者からの正式合意の意思表示、ならびに当スタジオ所定の着手金(原則総額の50%)の全額着金確認をもって初めて正式に成立・業務開始となります。
2. 口頭、電子メール、チャットワーク、LINE等の通信手段による「内定」「依頼予定」等の通知のみでは制作枠は確保されず、着金前のいかなる損害・機会損失・納期遅延についても当スタジオは一切の法的責任を負いません。
当スタジオの高品質な開発パイプラインと納期精度を維持するため、請求書・合意書発行日を起算点として、以下の3段階タイムロック(KCS PROTOCOL CLAUSE 03準拠)を厳格に適用します。
※ 6営業日を超過し全額前金が確認されない場合、案件は発注者都合のキャンセルとして自動消滅し、枠の再確保は行いません。
1. 業務着手後、発注者側で用意すべきテキスト、画像、アカウント権限等の素材提出が指示期日より遅延した場合、その日数と同等以上の開発停止・納期延伸が発生します。
2. 当スタジオからの確認連絡に対し、発注者が何らの正当な理由なく5営業日以上連絡途絶(音信不通)となった場合、当スタジオは開発パイプラインを即時凍結し、当該枠を別案件へ配分する権限を有します。
3. 連絡途絶が14日以上に及んだ場合、本契約は発注者都合の債務不履行により解除されたものとみなし、受領済みの着手金・受託費用の返金は一切行いません。また、スタジオが投じた稼働工数に応じて損害賠償金を請求する場合があります。
1. 制作・開発内容は、契約時に合意した要件定義書・仕様書に記載された範囲に限定されます。当初スコープに含まれない追加要望、後出しの機能拡張、主観的な抽象表現による無限の修正要求はすべて「別契約・追加有償見積り」となります。
2. 当スタジオが完成成果物の確認・納品通知を発注者へ送付した後、3営業日以内に具体的・合理的理由を明記した不合格通知がない場合、成果物は検収に合格し、正式に検収完了したものとみなします(民法上の検収みなし)。検収完了後の残金支払義務は即時に発生します。
発注者またはその関係者が以下の行為を行った場合、当スタジオは事前の催告を要せず即座に契約を解除し、以後の接触を遮断します。受領済みの代金は返金せず、損害賠償請求および警察・顧問弁護士への通報を機械的に執行します。
1. 残金の全額着金および検収完了をもって、成果物の運用権は発注者に完全移譲されます。
2. 当スタジオは、一般的なクラウドツール(SaaS)が課すような「月額保守費用の強制請求」や「無断サブスクリプション課金」を行うことは一切ありません。納品後のシステムおよびコードは発注者の自社主権資産として独立運用されます。
1. 本約款および当スタジオとの契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
2. 本契約に関して万が一紛争、調停、または訴訟が生じた場合、訴額の多寡にかかわらず、当スタジオの所在地を管轄する「名古屋地方裁判所」または「名古屋簡易裁判所」を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。