LEGAL ARCHITECTURE // TERMS OF ENGAGEMENT

業務受託取引基本約款および制作パイプライン統制ポリシー

運営元:Kaz Creative Studio(スタジオ拠点:愛知県名古屋市)
適用範囲:NEXUS STUDIO(国内展開部門)および提供する全サイバーフィジカル・Web・システム開発業務
【本約款の法的拘束力に関する通知(民法第548条の2準拠)】
当スタジオが提供するWebサイト、プロトコル、公式フォーム経由の問い合わせ、または個別合意書(MOU/発注書)を締結したすべての取引当事者(以下「発注者」)は、本約款の内容を事前に確認・精読し、無留保で承諾したものとみなします。後日「読んでいない」「知らなかった」等の抗弁は民法上法的に一切成立いたしません。
CLAUSE 01

契約の成立および着手要件

1. 当スタジオとの契約は、発注者からの正式合意の意思表示、ならびに当スタジオ所定の着手金(原則総額の50%)の全額着金確認をもって初めて正式に成立・業務開始となります。

2. 口頭、電子メール、チャットワーク、LINE等の通信手段による「内定」「依頼予定」等の通知のみでは制作枠は確保されず、着金前のいかなる損害・機会損失・納期遅延についても当スタジオは一切の法的責任を負いません。

CLAUSE 02

支払猶予期限と優先順位減衰(Precision Timelock)

当スタジオの高品質な開発パイプラインと納期精度を維持するため、請求書・合意書発行日を起算点として、以下の3段階タイムロック(KCS PROTOCOL CLAUSE 03準拠)を厳格に適用します。

TIER 1(1〜3営業日以内の着金)
最優先開発パイプラインの確約。事前合意した最短スケジュールおよび納期を完全保証。
TIER 2(4〜5営業日以内の着金)
優先開発枠の自動解除。スタジオの待機キューへ繰り下げられ、相応の納期延伸が発生。
TIER 3(6営業日以降の遅延)
確保予約枠の完全失効。分割払い(着手金50%)の適用資格は消滅し、再開には「契約総額100%の全額前払い送金」が絶対条件。

※ 6営業日を超過し全額前金が確認されない場合、案件は発注者都合のキャンセルとして自動消滅し、枠の再確保は行いません。

CLAUSE 03

素材提出遅延および連絡途絶時の免責・違約金

1. 業務着手後、発注者側で用意すべきテキスト、画像、アカウント権限等の素材提出が指示期日より遅延した場合、その日数と同等以上の開発停止・納期延伸が発生します。

2. 当スタジオからの確認連絡に対し、発注者が何らの正当な理由なく5営業日以上連絡途絶(音信不通)となった場合、当スタジオは開発パイプラインを即時凍結し、当該枠を別案件へ配分する権限を有します。

3. 連絡途絶が14日以上に及んだ場合、本契約は発注者都合の債務不履行により解除されたものとみなし、受領済みの着手金・受託費用の返金は一切行いません。また、スタジオが投じた稼働工数に応じて損害賠償金を請求する場合があります。

CLAUSE 04

仕様外修正の排除および「検収みなし」規定

1. 制作・開発内容は、契約時に合意した要件定義書・仕様書に記載された範囲に限定されます。当初スコープに含まれない追加要望、後出しの機能拡張、主観的な抽象表現による無限の修正要求はすべて「別契約・追加有償見積り」となります。

2. 当スタジオが完成成果物の確認・納品通知を発注者へ送付した後、3営業日以内に具体的・合理的理由を明記した不合格通知がない場合、成果物は検収に合格し、正式に検収完了したものとみなします(民法上の検収みなし)。検収完了後の残金支払義務は即時に発生します。

CLAUSE 05

カスタマーハラスメントおよび不当要求に対する即時契約解除

発注者またはその関係者が以下の行為を行った場合、当スタジオは事前の催告を要せず即座に契約を解除し、以後の接触を遮断します。受領済みの代金は返金せず、損害賠償請求および警察・顧問弁護士への通報を機械的に執行します。

CLAUSE 06

納品後の主権帰属および事後課金の完全排除

1. 残金の全額着金および検収完了をもって、成果物の運用権は発注者に完全移譲されます。

2. 当スタジオは、一般的なクラウドツール(SaaS)が課すような「月額保守費用の強制請求」や「無断サブスクリプション課金」を行うことは一切ありません。納品後のシステムおよびコードは発注者の自社主権資産として独立運用されます。

CLAUSE 07

準拠法および専属的合意管轄裁判所

1. 本約款および当スタジオとの契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

2. 本契約に関して万が一紛争、調停、または訴訟が生じた場合、訴額の多寡にかかわらず、当スタジオの所在地を管轄する「名古屋地方裁判所」または「名古屋簡易裁判所」を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。